2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
感染者への治療を効率的に行うためには、訪問診療では限界があります。医療従事者の数に限りのある中、中等症以下の患者を大規模なスペースに集約し、効率的に治療することが重要です。大阪府では、大規模イベント会場を活用して中等症以下の患者用の病床の確保を進めています。このような対応を全国的に行うべきではないでしょうか。
感染者への治療を効率的に行うためには、訪問診療では限界があります。医療従事者の数に限りのある中、中等症以下の患者を大規模なスペースに集約し、効率的に治療することが重要です。大阪府では、大規模イベント会場を活用して中等症以下の患者用の病床の確保を進めています。このような対応を全国的に行うべきではないでしょうか。
第六波に備え、保健所と地域の医療機関が連携をし、医師の往診や訪問看護、オンライン診療などを拡充し、自宅療養者の健康管理を強化しなければなりません。 一方で、医療崩壊が懸念されるような非常事態を想定し、国や自治体が医療機関に対して病床確保、医療人材確保に関する協力をより効果的に促せる仕組みについて、法改正を含め検討する必要があると考えます。
その中で、議員から提案のあった、保健所と地域の医療機関の連携、オンライン診療の活用等による自宅療養者の健康管理の強化、現行法の下での国の権限のフル活用による病床と医療人材の確保についても取り組んでまいります。 同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったのかを検証します。
その中で、現行法の下での国の権限をフル活用し、医療従事者の確保や、かかりつけ医など身近な医療機関が確実に在宅療養者の健康管理や診療を行う体制の構築にも取り組んでまいります。 同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったのかを検証の上、司令塔機能の強化、医療資源確保のための法改正を含め、危機管理の強化に取り組んでまいります。
診療の手引きにも記載をされて定着をしてきているものというふうに思いますけれども、引き続き、必要とする方にしっかりとこれが行き届くように、支援、周知を行っていきたいと考えております。
このために、今回、自宅やホテルなどで療養する方々に対しては、身近な診療所や在宅医療の専門医が健康観察や診療を行うことで必要な医薬を受けられる体制の構築に各地で取り組んでおり、国としても診療報酬を引き上げて、在宅医療というものに先生方、医師の皆さんにもお願いをさせていただいているところであります。
また、自宅療養者などに対しては、身近な診療所や在宅医療の専門医が健康観察や診療を行うことで必要な医療を受けられる体制の構築に今各地で取り組んできているところです。 引き続き、この医療体制の更なる整備に向けて自治体などと緊密に連携をしてまいりたいと思います。
ですので、今後も在宅医療を続けるのであれば、まず、軽い方でもきちんと最初から主治医をつけて、そして、訪問診療や訪問看護などが、早期治療ができる、家庭内で感染を防いで重症化又は入院を防いでいく、こういった仕組みをつくる必要があるというふうに思います。
例えば、オンライン診療について、初診から全ての疾患で診療を可能とするなど、大胆な規制緩和を行ってきました。 また、ワクチンの打ち手について、今回は、打ち手が足りないということで、歯科医師、救命救急士、更に臨床検査技師も認めることにして、参加をしてもらいました。 また、病床や医療関係者の確保に非常に、正直言って時間がかかりました。
そうした方々に対して身近な診療所や在宅医療の専門医が健康観察や診療を行うことで、容体が急変した場合だとかに対応ができる体制の構築について、各地で取り組んできております。 国としても、在宅療養、こうしたものをしっかり対応することができますように、診療報酬を大幅に引き上げさせていただきました。
○国務大臣(田村憲久君) 発熱された患者は、基本的に診療・検査外来といいますか、医療機関に行っていただければ検査をしていただくというふうに我々認識しておりまして、今三万二千ぐらい登録いただいていると思うんですが、ですから、発熱されればそういう医療機関に行っていただく。
したがって、今回の場合には、そもそもベッドは、今の日本の診療報酬体系ではかなりベッドを埋めないと医療の経営はできないということもあるし、その他の理由で余裕がなかったというのが私は実態だと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 子供に限らず、発熱されればこれはもう検査やっていただかなきゃいけないと我々は思っておりますので、直接検査・診療医療機関に行っていただくということもあろうと思います。
そして、先ほど来も出ておりましたが、診療報酬、それから介護報酬、障害サービス報酬におけるコロナ対応の各種加算について、田村大臣に再度伺います。
御指摘の、新型コロナ患者に対応しない医療機関も含めた診療報酬等の特例措置に関しましては、昨年末の財務、厚生労働間の大臣合意におきまして、九月末に、一般診療等について廃止、小児の外来診療について縮小することを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応するとしております。
○伊藤副大臣 御指摘の、新型コロナ患者に対応しない医療機関も含めた診療報酬等の特例措置につきましては、昨年末の財務、厚生労働間の大臣合意におきまして、一つは、九月末に、一般診療等について廃止、小児の外来診療について縮小することを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応するとしております。
○国務大臣(西村康稔君) 診療の手引きによります定義によりますと、中等症のⅠは、呼吸不全がなく、いわゆる血中酸素濃度が九三から九六%の方、九三より下回ってきますと、以下になってきますと中等症Ⅱということで酸素投与が必要というふうに考えられております。
○西村国務大臣 まさに御指摘ありましたとおり、正当な事由がなければ診療を拒んではならないとされています。例えば、患者さんが発熱やせきなどの症状を有していることのみを理由に診療が拒否されることがないようということでありますので、このことについては、厚労省から医療機関に対しても、適切な医療を提供するよう周知されているものというふうに承知をしております。
○佐藤(英)委員 コロナの感染拡大に伴う診療報酬や調剤報酬、介護報酬、障害福祉サービスなどの診療報酬上の特例措置について、九月の末が期限となっていますが、全国的にいまだに感染状況が厳しく、今まで以上に十分な対策を実施するため、十月以降も継続すべきと思います。いかがでしょうか。
○西村国務大臣 医師法第十九条でありますが、診療に従事する医師は、診察、診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないというふうに明記をされております。
それと、今委員がおっしゃられた中で一番重要なところは、日本が在宅医療というものがまだ十分に整備できていない、特にオンラインですよね、オンラインでの在宅医療というのが十分にできていないというところが一つの大きなネックで、今も診療を受けていれば当然カルテはあるはずで、それは保険ですから、保険の中でやっている話なので、コロナの患者であったとしても、自分の知っているお医者様にオンラインで診療していただければこれは
まず、自宅にいる患者の方々について、保健所が対応するまでの間、患者が最初に受診した地域の診療所などにおいても健康観察や相談、電話診療などを行っていただける体制を地域の実情に応じ、講じてまいりますと。
○梅村聡君 要するに、記録はあるけども診療録はないという状態なんですね。これが現状やと思います。ですから、現在自宅療養、宿泊療養をやっている方の九割以上の方にはカルテはないです、診療録はないです。 診療録というのは、これは医師法にも定められていますから、これ医師法の二十四条ですね、「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」
政府は、コロナ特例として往診や電話等による診療報酬の加算や訪問看護管理療養費などを請求できるようにしていますが、まだ知らないという事業所がこの週末もありました。 また、パルスオキシメーターや自宅療養者への食品提供なども含めて療養体制に必要な自治体の経費は国が全額負担することになっていますが、しっかりと分かりやすく周知をしていただきたいということを求めて、質問を終わらせていただきます。
○西村国務大臣 御指摘の点につきましては、例えば東京都におきましては、医師会との協力の下で、往診、あるいは夜間も含めたオンラインでの相談、診療、こういったことも進められております。 また、臨時の医療施設につきましても、現時点で十三都道府県十九施設が整備されています。先週から四か所増えてきているところであります。
それから、不安と苦しみの中にいる自宅療養者への診療体制の構築が急がれます。保健所のファーストコンタクトもどんどん遅くなって、健康観察もままならない中であります。 そうした中で、診断した医療機関が自宅療養者への対応をしようと、例えば、ある病院ですけれども、サチュレーション測定器を七十台購入して、毎日電話をかけて、訪問診療を始めた病院もあります。
診療・検査医療機関に関しまして、これは徐々にもう昨年から増えてきておるわけでありまして、増えてくる中において、診療・検査医療機関でしっかりと検査いただき、初期の症状等々に対していろいろな対応という形にはなろうかというふうに思いますが。
検査についてですけれども、昨年秋以降、発熱等の症状がある方については、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談して、地域の診療・検査医療機関を受診し、検査を行っていただく仕組みを導入しています。 この数についても、今年の四月七日では三万一千三百六十二か所ですが、直近で八月十八日には三万二千四百十二と増えております。
そういった中で、こういったリモート診療ですとか往診、こういったことも是非できるように、政府としても、自宅で重症化することを回避するために、やっぱりこれを徹底してやっていくということも必要だと思うんですね。
そうした中で、厚労省を中心に自治体と連携をして、病床の確保なり、あるいは自宅療養、宿泊療養の人にも、医師会と連携し、あるいはオンライン診療なども活用して、これ診療報酬も引き上げて、より多くの医師にも協力をいただいて、それぞれの健康観察を行って、いざ悪化したときに必要な医療を受けれるような、こうした体制構築を進めているところであります。
もちろん、感染症法に基づく仕組みでございますので保健所が中心になっていく部分ございますけれども、特に、今御指摘がありましたような自宅療養の方々への健康観察の体制を強化していくということ大変重要でございまして、その中で、自宅療養者への往診、オンライン診療等の医療支援体制の確保ということは大変大きな課題でございます。
では、今八か月という重要な数字を出されたんですけれども、医療従事者のブースター接種が、もう今始める準備をしないと、コロナの最前線で診療に当たっている医療従事者、医師だけじゃなくて医療従事者全てのブースターショットを今もう考えないといけない時期に来ているんですけれども、そこに関しては、本当に、いつから始めるのか、どういった形でやるのかということをもう少しはっきりお答えいただけますか。
現場での活用ということに関して言いますと、診療の手引は見直しをしておりまして、現在、現場の判断で使うことは可能となっておりますので、薬事承認は別途手続を進めておりますけれども、その中で、必要な治療薬が現場で使われるように進めてまいりたいと思います。
なお、本日の分科会では、全国的な急速な感染拡大を踏まえ、全国に緊急事態宣言を発出すべきではないか、また、個人の行動制限に関する法的仕組みについても検討を進めてもらいたい、さらには、これまで新型コロナウイルス感染症の患者の引受けに消極的であった医療機関に対し診療への参加を促す措置を検討すべきである、といった御意見が、御議論がありました。
なお、本日の分科会では、全国的な急速な感染拡大を踏まえ、全国に緊急事態宣言を発出すべきではないか、また、個人の行動制限に関する法的仕組みについても検討を進めてもらいたい、さらには、これまで新型コロナウイルス感染症の患者の引受けに消極的であった医療機関に対し診療への参加を促す措置を検討すべきであるといった御議論がありました。
東京都などでは、オンライン診療、これは医師会の皆さんにも協力をいただいて、夜間も含めて対応するということ、あるいは、往診なども効率的に行うということ。こういった取組については、診療報酬の引上げなどの支援を行ってきているところであります。
あわせて、不安を解消するためには、自宅への往診の強化やオンライン診療など、早急な体制整備が必要と考えます。医療現場との連携も重要です。大臣の所見を伺います。
病床の確保や、健康管理体制を強化した宿泊施設の増強、スマートフォンを活用した健康管理やオンライン診療など在宅療養者をフォローする仕組みを著しくやはり強化すべきだと思います。見解を伺います。
そして、自宅療養や宿泊療養の方についても、パルスオキシメーターを配付するとともに、診療報酬の拡充などによって身近な地域の診療所による往診やオンライン診療を進めるなど、健康観察を強化することによって、症状が悪くなればすぐに入院できる、この体制を整備することとされているものと承知をしております。
大阪は逆に四月、五月が大変であったということでありますけれども、その後、東京も在宅の、自宅での療養の方々に対してのいろんな対応、それはどうやって健康フォローアップをしていくかということ、もちろん健康観察も含めてでありますが、そういうものでありますとか、何かあったときに、やはり委託を例えば医師会にして、訪問診療やオンライン診療をやっていただくというような形で、なるべく早く危険性、リスクというものを見付
○東徹君 是非、そういったことに対応していくためには、やっぱりオンライン診療をしっかりと広めていかないとなかなか対応できないというふうに思います。 二十四時間でオンライン診療が対応できる、そういった医療機関をやっぱりしっかりと増やしていくということも併せてお願いをしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
このため、保健所で定期的に健康観察を行っておりますし、また往診、オンライン診療、パルスオキシメーターの活用、こういった形で患者さんからの連絡、相談に対応する体制が構築されているものというふうに理解をしております。
また、自宅療養や宿泊療養の方についても、パルスオキシメーターで酸素、血中酸素濃度を測ること、それから往診、オンライン診療、こういったことで健康観察を強化することによって、症状が悪くなればすぐに入院できる、その体制を整備するということで、厚労省を中心に都道府県とも連携して対応しているものというふうに理解をしております。
また、自宅療養や宿泊療養の方についても、パルスオキシメーター、血中酸素濃度を常に測れるようにこれを配付するとともに、診療報酬の拡充などによって身近な地域の診療所による往診あるいはオンライン診療、こういったものを進めるなど、健康観察を強化をしていくことによって、症状が悪くなればすぐに入院できる、こうした体制を整備することとされているというふうに承知をしております。
ですから、今の自宅療養が基本というやり方、幾ら健康観察あるいは訪問診療の体制を強めたとしても、急激な症状の悪化というのは把握し切れないですよ。そういう認識はありますか。
我々としては、診療の手引の中にしっかりとイベルメクチンも記入をさせていただいております。
それから、これは訪問診療だけでなく、臨時の往診、これにも指示をすることができるわけですね、訪問看護。また、訪問診療と往診は違いますから、この往診の方にも是非支援をしていただけるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。